税理士ドットコム - [所得税]小規模企業共済の貸付制度に関わる税金について - 貸付額 差引前の金額で 算定します。
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小規模企業共済の貸付制度に関わる税金について

小規模企業共済で貸付を行い、その返済をしていない状態で共済金や解約手当金を請求すると貸付された額を差し引いた分を受け取ることになると聞きました。
その場合にかかる税金は貸付された額が差し引かれる前と後、どちらの金額をもとに計算されるのでしょうか。

税理士の回答

貸付額 差引前の金額で 算定します。

本投稿は、2024年03月21日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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