メルカリで出品した不用品は課税対象?
AirPodsProを先月末購入したのですが、ほとんど使用しなかったので今日25000円で売却しました。メルカリで不用品を売ったのがこれで2回目で、1回目は去年10月(漫画セット:5000円)で期間も空いています。なので、継続的な商売をしているとはならないと思われますし、これからもするつもりはありません。
この場合は課税対象となりますか?
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
やはり課税対象外ですよね。
色々調べても確信が持てなかったので助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月25日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。