フリマ 生活用動産の範囲について
フリマアプリで、不要になった生活用動産を売却しようと試みています。
ただ、「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます」と、国税庁のサイトに記載がありました。
この、価額が30万円とは、売ろうとしているものを購入した際の金額なのか、それとも売却する際の金額なのでしょうか。
例として、購入時は3万円だったものにプレ値がつき、35万などで売却した際は、所得税が課税されるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
この価額30万円とは、売却する際の金額になります。
本投稿は、2024年04月26日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。