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債務承認弁済契約公正証書に基づく遅延損害金は課税対象でしょうか?

個人間の金銭貸し借りで債務承認弁済契約公正証書を作成しました。
債務不履行により遅延損害金(法定利率の年率3%)を請求しますが、この遅延損害金は課税対象(雑所得として)でしょうか?

税理士の回答

遅延損害金は総合課税の雑所得として課税対象となります。

本投稿は、2024年05月22日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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