二重国籍で拠点は海外 日本での短期就労について
イギリスに拠点を置いてますが、日本と英 英国の二重国籍(18才)のものです。今年夏から冬にかけての4ヶ月弱、日本に滞在してアルバイトをしたいと思っています。英国のパスポートで入国してワーキングホリデーとして就労するか、日本のパスポートで入国して就労するか、どちらがいいのでしょうか。その場合の税金の支払いはどうなりますか?宜しくお願いします。
税理士の回答

山本健治
4か月だけの滞在なら日本の非居住者にはならず、日本居住者ですので日本で課税されます。
英国の方はよく分かりませんが、英国でも課税されるのではないでしょうか。

山本健治
逆でした。すみません。4か月だけなら日本の居住者にならないですが、日本の源泉所得ですので日本で課税、英国でも課税されるのではないでしょうか。

山本健治
条約の規定を用いて、短期滞在者免税で日本で課税されない方策があるかもしれません。
ありがとうございます。
その後少し調べました。二重国籍者は日本への入国は日本人として、日本のパスポートで入国しなければならないと規定がありました。英国のパスポートで入国すると日本の国籍をもっていても外国人として扱われると。いずれにせよ、4ヶ月は期間的に、住民票を移せない非居住者なので、源泉徴収が引かれた形で給与の支払いになり、収入額に拘らず、確定申告なしなので、その分は戻ってこないと。その様な形で税を納めるということのようでした。

山本健治
英国で申告して外国税額控除は可能だと思います。
ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2024年05月22日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。