[所得税]アンケート回答後の割引クーポン - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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アンケート回答後の割引クーポン

お世話になります。
飲食店利用後のアンケート回答で次回、利用可能な割引クーポンが発行されたり、その割引クーポンを利用した場合、雑所得や一時所得になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になります。
値引きと同様に考えられるので、所得に含めずに差し支えありません。

上記の回答内容につき、ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。
なお上記で回答済でしたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年05月27日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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