士業同士の顧客紹介
開業している個人の士業同士で、顧客を紹介した場合に受け取る紹介料は、
雑所得ではなく、事業に付随する収入として事業所得で合っていますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
雑所得ではなく、事業に付随する収入として事業所得で合っていますでしょうか?
上記でよいと考えます。
本投稿は、2024年06月01日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。