取引先から特例割引を受けたら所得になるか?
事業とは関係の無い内容で、取引先の相談を受け解決できるように助言をした所、お礼としてその月の私からの支払額を割引して頂けました。
この場合、対価として金銭を受け取った訳ではないですが、経済的利益の享受として課税対象にはなりますか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、対価として金銭を受け取った訳ではないですが、経済的利益の享受として課税対象にはなりますか?
割びいき頂いてもらった金額が利益です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月03日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。