育休中の定額減税について
会社員で令和5年10月から産休に入り、11月に出産し現在育休中です。育休を早く切り上げ令和6年6月下旬に復帰予定です。
市役所で住民税の普通徴収(全納)の手続きは済ませているので、6月引落の際に住民税の定額減税は適応されるかと思います。
所得税に関しては、7月に入る給与(6月就労分)から適応されるのでしょうか?
それとも確定申告等で自分で何か手続きが必要になるのでしょうか?
特殊な例でどうなるのか理解できていません。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
所得税に関しては、7月に入る給与(6月就労分)から適応されるのでしょうか?
6/1現在の会社の処理です。月額定額減税は。
それとも確定申告等で自分で何か手続きが必要になるのでしょうか?
最終的には年末調整で行います。
特殊な例でどうなるのか理解できていません。どうぞよろしくお願い致します。
給料以外に収入があれば、最終的には、確定申告です。
それでも、30,000円に行かないときには、令和7年に給付金となります。
ご回答ありがとうございます。
6/1現在での処理になるのですね。給料以外に特に収入はないため、年末調整で行うことになるという認識でよろしいでしょうか?

竹中公剛
6/1現在での処理になるのですね。給料以外に特に収入はないため、年末調整で行うことになるという認識でよろしいでしょうか?
年末調整では必ず行います。
会社が6/1で、30,000円をとっていれば、その後の月次給料でも行います。
宜しくお願い致します。
とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月03日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。