スペインとの租税条約の届出書及び特典条項に関する付表について(事業利得)
日本(非居住国)とスペイン(居住国)間での租税条約の件で、所得は事業利得、日本での源泉徴収に対する届け出の申請についてです。
「租税条約に関する届出書」を日本の企業の所轄税務署に提出する際に、条約第7条(事業利得)にあたる所得の場合、「特典条項に関する付表(スペイン王国)」、及び「居住者証明書」が必要となりますか?
条約第28条(特典を受ける権利)から、提出は不要と解釈したのですが、間違いないでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

山本健治
数年前、特典条項に関する付表、居住者証明無しで提出していました。
最新の情報は税務当局に確認されたらよろしいかと思います。
本投稿は、2024年06月11日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。