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専従者控除と投資による所得税について

個人事業主です。青色申告をしています。分からない事が多く是非教えて頂きたいです。コロナ中に投資信託を始め、NISA枠を使い切り、はみ出た分を特定口座にて投資をしていた(る)のですが、新NISAが始まり、特定口座から新NISAに移し替えたいと思っています。売却し再度購入という流れになるかと思うのですが、売却した際に発生する金額によって所得が一時的に増え、税金が上がるのが怖いと思ってなかなか売却できずにいます。売却する金額をどのように調整していくのが良いでしょうか?
専従者給与(月8万円)を払っている妻も同じように投資信託をしているのですが、新NISAに移し替えたいのですが、同様に色々な税金が上がったり発生したりするかと思い、どのように売却していくのが税金的にお得になるのか、教えて頂きたいです。助けて頂きたく、宜しくお願い致します。

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)の口座で譲渡した所得は、証券会社から源泉徴収されることにより、所得税や住民税の課税関係が完結するため、確定申告する必要はなく、合計所得金額にも含まれませんのて、他の税金が増えるということはありません。
注)ただし、損失の繰り越しや税金の還付等を受けるために、あえて確定申告した場合には、合計所得金額に含まれます。

ご回答ありがとうございます!売却の際に証券会社の方で必要なものは差し引いてくれるので、住民税等は気にしなくてよい、確定申告もしなくても良いと理解しました。ありがとうございます。
注意書きにご記載頂きました、"税金の還付等を受けるために、あえて確定申告した場合には、合計所得金額に含まれます。"という部分、『あえて確定申告する場合』とはどのような場合になりますでしょうか?税金が還付されるのは良い事な気がしてしまうのですが、メリットデメリットがありましたら是非教えて頂きたいです!

特定口座の所得を、申告すると、譲渡所得の金額が合計所得金額に加算されるため、扶養控除の対象にならなくなったり、国民健康保険料等の金額が増加することがあります。

本投稿は、2024年06月13日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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