扶養を受けていながら譲渡所得が生じる際の考え方について
こんにちは。私は現在親の扶養を受けております。扶養を受ける際の条件として、「年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」とありますが、株式の譲渡所得が発生する場合、給与所得も含めて48万円となってしまうということでしょうか。
例えば、今年の収入として、株式の譲渡所得が30万円、給与所得が50万円発生した場合、扶養は外れてしまうのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.譲渡所得
収入金額-取得費=譲渡所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2024年06月19日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。