学生の海外収入と国内収入が130万を超える時の消費税計算について
こんにちは。
所得税についてお伺い致します。
学校を休学をし、来年6月からオペアケアという留学を予定しております。オペアケアでは年間170万円ほどのお給料がもらえるので、6〜12月に約90万の収入がある予定です。
また、1〜6月までの国内のアルバイトで60万円程稼ぐ予定なので、計150 万円になる予定です。
➀ この際、勤労学生控除130万を超えるので、所得税や住民税がかかると思うのですが、計算の仕方がわかりません。教えていただきたいです。
② また、申告の際に外国税額控除を利用しようと考えてるのですが、支払う税は
(➀で算出された税金) - (外国で払った税金)
という形ですか?
③ 一年以上の渡米となるので、住所を移すことができると調べてわかったのですが、そうなると、日本の税金がかからなくなるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
一年以上の渡米が予定されており、日本の住所を移す(住民票を除票する)場合、通常は「非居住者」として扱われることになります。非居住者になると、日本国内での所得に対してのみ課税されることになり、海外での所得には日本の所得税はかかりません。しかし、留学中に国内での収入(例えば1〜6月のアルバイト収入)がある場合、これに対しては日本で課税される可能性があります。
勤労学生控除は、給与所得者の場合、総収入金額が130万円を超える場合には適用されなくなります。あなたの予定年収が150万円となるため、控除を受けられない可能性があります。
仮に日本の居住者である前提では
所得税
給与所得控除をまず差し引きます。給与収入が150万円の場合、給与所得控除額は550,000円です。
収入 1,500,000円 - 給与所得控除 550,000円 = 課税所得 950,000円。
基礎控除として48万円が適用されます。
課税所得 950,000円 - 基礎控除 480,000円 = 470,000円が課税対象となる金額です。
課税所得が470,000円の場合、税率5%が適用されます。
所得税額 = 470,000円 × 5% = 23,500円。
住民税 住民税の計算は基礎控除33万円を差し引いた後に10%の税率がかかります。
課税所得 = 950,000円 - 330,000円 = 620,000円。
住民税額 = 620,000円 × 10% = 62,000円。
したがって、総額でおおよそ86,000円程度の税金が発生する可能性があります。
迅速で丁寧なご説明ありがとうございます!
一点だけ質問させていただきます。
住所を移さない場合、86,000円ほどの支払いがあるとのことですが、アメリカの税金を払っていたら外国税額控除はどのように適用されるのでしょうか?
86,000 - アメリカへの納税額 という形ですか?
本投稿は、2024年09月04日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。