車と譲渡所得について
事業に使用している車を買い替えようとしています。
新車:600万円
旧車下取り額180万円(取得額は310万円) 保有期間は4年
この場合、譲渡所得は
、
譲渡額(下取り額)180万円-取得額310万円
=-130万円となり譲渡所得は発生しない
という考え方で良いのでしょうか?
また、そのほか、注意点や漏れがありましたら細くいただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
旧車下取り額180万円(取得額は310万円) 保有期間は4年
この場合、譲渡所得は
、
譲渡額(下取り額)180万円-取得額310万円
上記計算ではなく
180-未償却残高=
です。
償却していない場合にも、4年間の償却は行います。
=-130万円となり譲渡所得は発生しない
お答えいただいた内容に関して追加の質問です。
今年の12月に買い替えた場合
今年分の減価償却例年どおりを行った後の未償却残を下取り額から差し引いた部分が譲渡所得になるということでしょうか?

竹中公剛
今年分の減価償却例年どおりを行った後の未償却残を下取り額から差し引いた部分が譲渡所得になるということでしょうか?
今年減価償却すれば、上記の通りです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年11月08日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。