何所得かについてのご相談
キャバクラのボーイでアルバイトをしていた時のことです。
毎度給料は日々書類にサインして手渡しでした。
その際に10%の金額が引かれて交通費と一緒にその日の給料?報酬をもらっていました。
当時の店の担当に半ば良かったのですが既に当方がやめてしまい、わかりません。
一般的には給与所得になりますでしょうか。
事業所得でしょうか。
税理士の回答

出澤信男
契約が雇用契約であれば給与所得になりますが、そうでなければ雑所得になります。
ありがとうございます。
当方3年前から現在会社員一本なので税務調査などあった際に心配ですが言われたら大人しく修正するなり対応いたします、、
本投稿は、2024年11月16日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。