一時所得と事業所得、給与所得の課税について
私は今年度3つの所得があります。
これらの所得税の算出方法についてお聞きしたいです。
最終的な課税所得はいくらになるのでしょうか?
①事業所得
青色申告で10万円控除を利用する予定です。
売上は50万円で経費は0とします。
②給与所得
夫の青色専従者として25万円支給されました。
※税務署へ青色専従者の資格があるか確認して認められています
③一時所得
保険の解約返戻金として300万円のプラスが出ました。
(300万−50万)÷2=125万円
↑ここまでは理解しています
上記の場合、
①40万+②25万+③125万=190万円
の190万円から、基礎控除やiDeCo、生命保険控除などを差し引いてた額が、課税所得になりますか?
また、配偶者控除が受けられない為、定額減税の対象になりません。
①②③の所得税から4万円減税できるものでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①事業所得40万円、給与所得0(給与所得控除55万円の適用があるため)、一時所得125万円の合計額、165万円をベースに考えることになります。
②さらに165万円から各種所得控除(基礎控除・生命保険控除等)を差し引いた金額が課税所得金額となります。
③その課税所得金額に所得税率を乗じて所得税額を算定し、その税額から各種税額控除や定額減税を差し引く流れとなります。
菅原先生
早速のご回答をありがとうございます!
給与所得控除が抜けておりました。
専従者給与にも適用できるのですね!
また、定額減税も使えるとのことで安心いたしました。
わかりやすい回答をありがとうございました!
本投稿は、2024年12月17日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。