外国人役員が日本に来た 源泉所得税は
ロシア国籍の代表取締役が、ようやく事業者としてのビザがおり、11月に日本の住所とマイナンバーを取得しました。
これまでは非居住者として20.42%の源泉税を控除していました。
ただまだ子供の入国ビザが降りるまでは日本とロシアを行ったり来たりするのですが、どの時点で居住者として給与計算話すれば良いでしょうか。
ちなみに社会保険は、役員報酬の支給が始まった時から加入しております。
税理士の回答

石割由紀人
外国人役員が日本において居住者としての給与計算を開始する時期についての結論は次のとおりです。
日本の居住者か非居住者かの判定は、日本国内に「住所」があるか、または現在まで引き続いて1年以上「居所」があるかによって決まります。「住所」とは、各人の生活の本拠を指し、その判断には住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的な事実が考慮されます。
ご質問の状況としては、11月に日本の住所とマイナンバーを取得したということなので、日本国内における生活の本拠が形成されつつあると考えられます。よってこの代表取締役は11月以降、居住者として判定される可能性が高いです。そのため、11月以降の給与計算については日本の居住者として処理を行うことが適切であり、源泉所得税に関しても居住者の課税方法を適用する必要があります。
石割先生
ご回答ありがとうございます!
12月給与は誤って20.42%で計算しておりました。
11月、12月は居住者として計算して年末調整を行います。
この際ですが、
1.役員はひとり親の女性ですが、入国できていないお子様は扶養家族にしない方がいいですか。(役員報酬は、ビザが下りるまでは未払い計上で、入国後に開設した国内の口座に未払金全額を振り込みいたしました。)
尚、お子様は今後ビザを取得し入国する予定です。
2.日本では2ヶ月分ですが、定額減税の対象でしょうか。
本投稿は、2025年01月13日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。