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住民票を残したまま海外出向した際の税金について

中国への海外出向の可能性があります。
日本国内企業の海外子会社への出向の為、雇用関係は日本企業とある状態での出向になります。
出向時の給与は、国内通貨(円)と海外通貨(人民元)を、出向者が指定した比率で会社から支払われます。

出向の際は、NISA積立の継続や住宅ローン減税の適用を考慮し、住民票を日本に残したまま、居住者として出向することを考えています。
この場合、居住者であれば日本の所得税・住民税の支払い義務が生じると理解しています。

この場合例えば、国内通貨と海外通貨を50:50の半々の比率で支給されるケースだと、日本の税金は以下のどちらの考え方で源泉徴収されるのかを教えていただきたいです。

①国内通貨(給与全体の50%)に対して課税される

②国内通貨と海外通貨の合計(給与全体を円換算した合計100%)に対して課税される。

よろしくお願いします。

税理士の回答

日本企業に雇用されたまま中国へ出向し、住民票を日本に残す場合、所得税法上の居住者として扱われ、全世界所得が課税対象となります。給与が国内通貨(円)と海外通貨(人民元)で支給される場合、所得税の課税対象となるのは、②国内通貨と海外通貨の合計(給与全体を円換算した合計100%)です。

具体的には、国内通貨で支給された給与額と、海外通貨で支給された給与額を支給時の為替レートで円換算した金額の合計が、給与所得の収入金額となります。会社はこの合計額を基に所得税を源泉徴収します。

海外で所得税が課税される場合は、外国税額控除の適用を受けられる可能性があります。また、日本と中国の間には租税条約があり、二重課税を排除する規定があります。住民税は、原則として1月1日時点の住所地で課税されます。

ありがとうございます。疑問が解消しました。

本投稿は、2025年01月18日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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