フリーランスのイタリア人が日本人と結婚して日本に居住する場合について
日本人女性と結婚したイタリア人が、配偶者ビザで日本に居住した場合について質問です。
1.イタリア企業の仕事をフリーランス(Partita IVA)として日本からリモートワークする場合、二重課税の対象となりますか?
2.年金や社会保険はイタリアと日本のどちらに支払う必要がありますか?
3.確定申告は日本とイタリア、両方で行う必要がありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
日本人女性と結婚したイタリア人が配偶者ビザで日本に居住し、イタリア企業の仕事をフリーランスとして日本からリモートワークする場合、二重課税、年金、社会保険、確定申告など、様々な税務上の問題が発生する可能性があります。
日本に居住するイタリア人がイタリア企業の仕事をフリーランスとして日本からリモートワークする場合、所得税法上、原則として日本の居住者として扱われます。日本の居住者は、日本国内で得た所得だけでなく、国外で得た所得についても日本で課税されるため、イタリアで得た所得についても日本で課税対象となります。
一方、イタリアでも同様に、イタリアの居住者に対しては全世界所得に対して課税される可能性があります。そのため、日伊両国で所得税が課税される、いわゆる二重課税が生じる可能性があります。
しかし、日本とイタリアの間には租税条約が締結されており、二重課税を排除するための規定が設けられています。この租税条約により、一定の条件の下で、どちらかの国で税金を支払えば、もう一方の国では免除される、または税額控除が受けられる場合があります。
本投稿は、2025年02月21日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。