退職金の一時金と年金の受け取り方について
退職金を一時金で受け取るか?一時金とするか検討中ですが、以下の場合の選択をいかがすべきでしょう?
①退職一時金の必要性は個人的にはない。
②退職金の約50%(1200万)は終身の年金支給が選択可能(18年間保証)
③退職金の約25%(600万)は18年間の有期支給(65歳支給へ繰り下げ利子換算あり)
④他に確定拠出年金(約1000万)は一時金で取得を予定
⑤厚生年金は63歳より支給予定(約160万、65歳から220万程)。
この場合、④の確定拠出のみを一時金として受け取りと考えるが、税制上、②、③は年金で受け取りとしてよろしいか? ご教示頂けると助かります。
税理士の回答

ご相談者様の勤務先の勤続期間は何年ほどになりますでしょうか?
一時金で受け取る場合、退職所得として税金の計算上控除される額が多く、年金で受け取ると厚生年金+上乗せ分が雑所得として税金がかかります。
税制上、②、③は年金で受け取りとしてよろしいと思いますが、退職一時金で税金のかからない範囲まで受取金額を増やす方法も検討されてみてはいかがでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。勤続年数は36年となり、控除額は1,920万円となります。
②(1,200万)分は最低18年保証の終身年金となり、年利1.7%が期待できます。
③(600万)分は18年有期の年金ですが、65才支給へ繰下げにて年利1.7%がつきますが、退職一時金としては、③(600万)と④(1000万)の合計額とするのが望ましいですか?
退職一時金と年金との税額の差(2~3倍程度等)がいまひとつピント来ないのです?

確かに年利の利息が付く点は年金の望ましい点です。ただし年金等の場合雑所得というものに該当するのですが、例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円
この金額に対して税金がかかってくることになります。
元々の厚生年金だけであればあまり税金がかからなかったとしても、上乗せ分があることにより税金が多くなることが考えられます。
1,600万円であれば退職金の一時金に対する税金はかかってきません。
ただしすぐにお金が必要ないので、一時金としてもらわないで、年金としてもらいたいとう考え方もあると思いますので、これらを比較しながらご検討ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
①年金合計額が、350万円では課税対象額が225万となり、所得税、住民税共に10%、
②年金合計額が(220+80)=300万円なら課税対象額が180万円で、所得税5%、住民税10%
と350万円前後から差が出始めるが、これら以外の雑所得(原稿料、株式所得等)があると、どっちも同様の税率区分となりそうとのこと理解しました。ありがとうございました。

またお困りの際はご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月05日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。