フリーランスのカウンセラーです。海外居住となった場合の収入の取扱いについて教えて下さい
フリーランスでカウンセラーをやっています。
夫の仕事の関係で英国で数年居住する予定です。
セッション代金の取り扱いについてご教示ください。
渡英後、ZOOMを使用して日本在住のクライアントさんと引き続きカウンセリングセッションを継続していけたらと考えていますが、その場合の収入(セッション代金)はどのような取り扱いになるでしょうか。
・これまで日本では夫の扶養控除の範囲内で活動しており、今後も規模は変わらない見込みです
・英国へは帯同家族のビザで渡航する為、私が英国で収入を得ることは認められません。
その場合クライアントさんを日本在住の方に限定し英国在住の方は対象外とすれば英国での所得とはならずOKなのか、
それとも、この場合も英国での収入と見なされNGなのでしょうか
・他にも何か考慮すべき点がありましたらご教示いただけますと幸いです
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
渡英後は日本の非居住者となり、英国でZoomを介して働いて得た所得は非日本源泉所得、英国源泉所得となります。英国で課税されます。
ご回答頂きありがとうございます!
私自身が非居住者になる以上英国での課税になるとのこと、理解いたしました。
分かりやすいご回答ありごとうございました。
本投稿は、2025年03月26日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。