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メルカリでのプレゼント品の販売について

こんにちは
私は普段メルカリで自身が使っていた物(不用品)を販売しています。職業は会社員で収入ありです。

4つ質問がございます。

①不用品で購入当時より物価高騰や価値のある商品で高値で売れた物は申告は必要でしょうか?

②プレゼントでドローンカメラ(ドローン資格不要)をもらいました。しかし私は不器用でカメラの設定ができず、操作も難しいのでメルカリに出品したいと考えています。メルカリでは70000円ほどで売れているのですが、プレゼント品で利益を得た場合贈与税等の税金申告は必要ですか?また、ドローンカメラは生活用動産になるのでしょうか?

③大手買取ショップ(リユースショップ)でルイヴィトンのバッグを購入しました。自分自身が使いたく3600円程で購入しましたが、家に帰って使おうと思い部屋の明るい電気の下でよく見ると(店頭で見た時と比べて)外にも内にもシミが結構あることに気づき、拭いてみたものの取れず残念ですが使用するのを諦めました。

メルカリを見るとシミがかなりついたバッグも販売されていて、高値で売れていました。状態を記載しシミがついてても良いという方に2万1000円で譲りました。結果として利益が1万8,000円ほどでたのですがこの場合は申告が必要でしょうか。

自身の不用品の扱いになるのでしょうか。

④家族の不用品を販売した場合、申告は必要ないですか?

何も考えず不用品を販売してたので不安で仕方ないです。ちなみに会社は副業禁止です。ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
①生活用動産の譲渡は、所得税法上非課税とされています。
生活用動産とは、通常の生活の中で生じた動産(様々な物品)のことを指しますので、購入金額よりも高く売れた場合であっても、それが生活の中で生じた不用品であれば申告は不要です。
仮に生活用動産に該当しないものとされた場合であっても、譲渡所得の計算においては50万円の特別控除がありますので、利益の額が50万円以下であれば課税されることはありません。
②生活用動産として問題ないかと思われます。
③生活用動産として問題ないかと思われます。ただし、同様の行為を複数回行っている場合等では、転売事業者とみなされて課税される可能性があります。
④家族のものを売却した場合であっても、それが不用品の譲渡であれば生活用動産の譲渡として問題ないかと思われます。

本投稿は、2025年04月21日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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