ギャンブル依存症 一時所得について
私は現在大学4年生で、ギャンブル依存症になっています。両親からお金を借り、自分も借金まみれの状態です。現在は、事の重大さに気づき
アルバイトで借金の返済、親への返済をしております。
経費はまだ計算していませんが、
ギャンブルで1800万ほどの所得があります。
ですが、戻ってきたお金をそのまま賭けの繰り返しを行い、跳ね上がってしまいました。
口座にあるお金は数万円程度です。
そこでお聞きしたいのですが、
現在はアルバイトで年収130万ほどの見込みで
ギャンブルの1800万ほどの所得税を払える気がしません。自己責任なのは重々承知の上なのですが、申告して払えないとなった場合は、逮捕など脱税扱いになってしまうのでしょうか。
また、その際は社会人になり分割での支払い
は可能なのでしょうか。
長文になり、申し訳ございません。
少しでも元の自分を取り戻せるよう
これから前に進んでいきます。
ご回答よろしくおねがいいたします。
税理士の回答

長谷川文男
税金の滞納は、犯罪ではないので逮捕や身柄拘束はありません。
ただ、給与の差押えは行われるでしょうから、一人暮らしは難しいでしょう。
ただ、相談文には矛盾があります。
所得1800万で、1800万円ほどの所得税、こんなに所得税が高いはずはありません。
所得税が100%なんてことはありませんから、まずは、正しい数値を把握してください。
分割での対応などは基本ありませんでしょうか?
逮捕など拘束される場合は、
脱税したときでしょうか。

長谷川文男
お金がなければ、税務署としては分割も応じます。
ただし、制度上は、分割はできませんから、延滞税が必要となります。
脱税という罪に問われれば逮捕、身柄拘束も否定しませんが、そもそも、脱税の担当部署は国税局の査察部です。脱税額で1億とかの悪出事案が担当です。
本投稿は、2025年06月11日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。