保険の解約返戻金に係る所得税について
契約者と受取人が同一である保険の解約返戻金は一時所得になると理解しています。
例えば、満期返戻金が1250万円、払い済み保険料1000万円の保険を一度に解約した場合、一時所得の金額は(1250万円-1000万円-50万円)/2=100万円となると思います。
これを、保険料200万円で×5本の契約をして1年に1本ずつ解約して毎年250万円ずつ解約返戻金を受け取った場合、各年の一時所得の金額は(250万円-200万円-50万円)/2=0円となるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
きさいのとおりでいいとおもいます。
本投稿は、2025年08月31日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。