個人事業の廃業届出書について
個人事業の開廃業届出書の「所得の種類」の右端にある「廃業の場合、全部/一部」欄について教えてください。
1. この「全部/一部」は、事業所得にかかる範囲を指すものでしょうか。
2. 不動産所得、山林所得の事業所得以外の所得についても、この欄の「全部/一部」に含まれているのでしょうか?
税理士の回答
廃業欄の「全部/一部」は、同届出書の上部「所得の種類」で選択した区分(事業所得・不動産所得・山林所得)ごとの事業範囲について、廃止の対象が全部か一部かを記載するものです。
そのため、事業所得だけでなく、不動産所得や山林所得に係る事業を開始・廃止する場合も、この届出書を用いて「全部/一部」を判断・記載します。
先生ご回答ありがとうございます。
事業所得・不動産所得・山林所得の◯した所得について、廃業が全部か一部かという意味で、事業所得の全部か一部でないということでしょうか?
書き方に、例えば、小売業と建設業など行なっている方がと書いてあるので、事業所得のことなのかと、思ってました。なんか様式も書き方もわかりづらいですね。
本投稿は、2025年09月20日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







