運転手への謝礼金
バス運転手個人への謝礼金(チップ)として数千円を支払う時は、源泉徴収は必要でしょうか?
なお、運転の役務やバス貸切代等への対価は別途バス会社へ支払っています。
税理士の回答
増井誠剛
バス運転手個人への謝礼金については、源泉徴収の対象とはなりません。
理由は、その支払いが「個人への報酬・料金」に該当するためには、支払者と受領者の間に直接の業務委託関係が必要ですが、本件では契約主体はバス会社であり、運転手個人は同社の従業員にすぎません。したがって、謝礼はあくまで「心付け」としての贈与的性質を持つものです。
ただし、事業経費として計上する場合は、交際費または会議費相当として処理し、金額・趣旨・支払先等を明確に記録しておくことが望ましいです。社会通念上相当な範囲の金額(数千円程度)であれば、税務上特段の問題は生じません。
本投稿は、2025年10月23日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







