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特定事業用資産買替え特例の課税割合について

事業用資産の買い換え特例を適用する事を検討していて、具体的には

「譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある土地等や建物または構築物を譲渡(注)して、国内にある一定の土地等、建物または構築物を取得する組合せ」

という区分に属する買い換えを行う予定です。

その場合、課税割合として採用するパーセンテージは、集中地域かそうでないか・主たる事業所かそうでないかで変わるかと思いますが、下記のタックスアンサーを見てもパーセンテージが買いておらず迷っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm
ページの真ん中のあたりに課税割合を判断するための分かりやすい表がありますが、
例えば譲渡資産が「東京都特別区」・取得資産が「集中地域以外の地域」「主たる事務所資産以外」の場合には、表の中のパーセンテージが書いていない領域に属すると思いますが、この場合のパーセンテージはいくらなのでしょうか。
そもそも買い換え特例を適用できないという事でしょうか?

また、集中地域というのは、具体的には千葉県の場合は下記URLに記載されている地域という理解で大丈夫でしょうか?
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1966/22007000/22007000.html

税理士の回答

空欄のところは20%ではないかとおもいます。国税庁のこの記事に不備?があるのはみたことないのですが、法律のほうをざっとよむとダメみたいなことがみあたらないので原則20%のようにおもいます。集中地域のURLはでてこないのですが、東京近場の市部だとおもいます。

本投稿は、2025年12月05日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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