源泉所得税の納期の特例について
法人です。常雇5人で、毎年12月から4月までの5ヵ月間だけ、アルバイトを十数名雇っております。この場合、納期の特例は認めてもらえますでしょうか?
所得税基本通達に事例がありましたら、通達番号もご教示くださいますようお願い申し上げます。
税理士の回答
良波嘉男
臨時的な雇用によるアルバイトの雇用であれば納期の特例は認められるかと思います。
下記ご参考ください
納期の特例は「給与の支給人員が常時10人未満」の源泉徴収義務者が対象。
「常時10人未満」とは「平常の状態で給与の支払を受ける人数が10人未満」で判定し、繁忙期に臨時雇用したアルバイト・パートは含めないとされている(所得税基本通達216-1)
本投稿は、2025年12月13日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







