小規模企業共済の解約
小規模企業共済を65歳以上で解約し老齢給付として受け取る場合
①一括で受け取れば退職金扱いになりますか?
②その場合受け取り時に源泉徴収されて、かつ本所得に関しては確定申告に記載不要ですか?(退職金は申告分離課税、源泉徴収で課税関係が完結する設計のため)
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
①そうです。退職所得として課税されます。
②退職所得が複数あるなど、確定申告が必要なその他の要因がなければ、確定申告不要です。
ありがとうございます。
事業所得があり確定申告自体は必要、その場合所得に退職所得を含めるべきか?
また退職所得が複数ある場合確定申告が必要な理由がわかりません。退職所得自体分離課税なら複数でも不要なのでは。
清水雄太
■事業所得があり確定申告自体は必要、その場合所得に退職所得を含めるべきか?
必要です(ほかに申告事由がない場合、申告不要という建付け)
■退職所得が複数ある場合確定申告が必要な理由がわかりません。
個別に計算して源泉徴収しており、合算すると金額が変わる可能性があるため。「退職所得の受給に関する申告書」を支払い者に提出し、支払い者が合算した金額で計算している場合は不要です。
承知しました、ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月15日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







