退職所得について
以前、年をまたいで支給される場合は、それぞれ別年分の退職所得として、退職所得控除を「別々に満額適用」できますとご説明いただきました。そこでお聞きしたいのが、従業員の退職所得の収入金額の収入すべき時期は退職の日となると国税庁のサイトでみました。
別年分の退職所得で納得したのですが、これをみると退職日に退職所得として扱うように考えられるのですが、退職所得所得控除と退職所得所得と扱いが違うのでしょうか。
税理士の回答
良波嘉男
以前の回答に関しまして誤りがありましたので訂正させてください。
大変失礼いたしました。。。
退職所得の収入時期は国税庁No.2728で定められた通り、退職の日(令和7年12月)で確定するため、共済分(同年12月支給)と会社分(翌年1月支給)は同一退職基因の令和7年分退職所得として合算扱いとなります。
収入時期の原則(国税庁No.2728)
退職手当等の収入すべき時期は支給の基因となった退職の日です。年跨ぎ支給でも退職日属する年分となり、同一退職で複数権利がある場合、最初支払の年分に全額合算します。
同一年複数支給の控除調整(国税庁No.2735)
勤続重複(共済加入後)のため、「退職所得の受給に関する申告書」B欄で共済分控除額(例:19年760万円)を排除し、総額に対し会社最長勤続22年分(940万円)を適用。
実務手順
令和8年1月支給時、申告書と共済源泉徴収票で調整源泉徴収。従業員は翌年確定申告で精算。前4年以内他退職所得なしのためC欄不要。 年跨ぎは「別年分満額適用」ではなく合算調整対象です。
良波先生!
対応いただきありがとうございます!
ということは、前回、一番初めに教えてもらった回答になりますでしょうか。
申告書の書き方までご教授いただき大変助かりました。
良波嘉男
そうですね、当初の回答がやはり正解でした。
途中間違えた回答となり、重ねて大変失礼いたしました。
こちらこそ幾度と質問して申し訳ありませんでした。
理解いたしました。
ありがとうございました!
本投稿は、2026年01月05日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







