変額保険に係る税金と契約者について
教育資金として契約している変額保険:契・被:妻、受取人:夫 15年後に解約する想定ですが、その時点で妻が夫の扶養に入っているなら、解約した時の一時所得で扶養の範囲を上回ってしまうより、契約者を夫に変更して夫の所得にしておいた方がいいのかと考えています。問題ないでしょうか。 注意点等もあれば教えていただきたいです。 ※夫生命保険料控除枠は満額満たしています。
税理士の回答
良波嘉男
契約者変更(妻→夫)は税務上可能で、解約時の扶養超過を避け夫の一時所得にできる点で合理的です。 ただし、夫の生命保険料控除満額のため変更後の保険料支払いは控除外れ、税務署チェック強化で贈与疑い注意が必要です。
一時所得の影響
変額保険解約返戻金は契約者(保険料負担者)=受取人(夫)の場合一時所得(利益-50万控除×1/2課税)。
妻契約者のまま15年後解約(受取人夫):妻負担者≠夫受取人で贈与税対象、妻に一時所得なし(扶養内なら問題小)。夫変更後:夫負担者=受取人で夫一時所得(扶養影響なし)。
契約者変更の注意点
手続: 保険会社申請可(解約返戻率低下・手数料確認)。変更時贈与税なし。
控除: 夫枠満額で変更後保険料非控除(旧一般15,000円/年等)。分割控除不可。
税務リスク: 平成30年以降支払調書で税務署把握、名義変更直解約は否認可能性(教育資金目的ならOK)。
扶養: 妻一時所得(利益50万超)で配偶者控除/扶養控除喪失リスク大、夫所得なら回避可。
本投稿は、2026年01月14日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







