合同会社の社員(出資のみ)への給与について
合同会社の社員権所有者(個人)で実働は無く、出資のみ(議決権あり)の場合、合同会社から給与所得を受け取ることは問題ないでしょうか?
合同会社は配当として支給しなくても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
打矢智也
ご質問のケースでは、実際の業務がなく、出資のみとのことですので、
合同会社から給与として支給することはできません。
給与は、実際に行った業務に対する報酬であることが前提になります。
合同会社の社員であっても、業務の実態があれば給与として扱われる場合はありますが、
本件のように業務を行っていない場合には、給与には当たりません。
このため、支給される金銭は、出資者に対する利益の分配(いわゆる配当)として扱われます。
名目にかかわらず、税務上は配当として整理されます。
早々に丁寧なご説明をいただきありがとうございました。
本投稿は、2026年01月24日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







