譲渡所得
以前、相談をしたものです。
夫婦で事業を営んでいます。(個人事業)
資産には2人の車があります。
私の車 事業割合80%
専従者の車 事業割合20%
今年、妻の車を売却したのですが、妻側が申告することになるのでしょうか。
例えば、
取得価格 500万
帳簿価格 80万
売却価格 200万
保有年数 5年3ヶ月
の場合、妻の譲渡所得となるのでしょうか。
西野和志 先生より
結論か言いますと、税金はかかりません。申告不要です。
車は生活用動産ですから、気にするのは事業用部分ですが、20%なので、
(2,000,000-800,000)×0.2=240,000
240,000-240,000(特別控除)=0
所有期間が、5年超えると特別控除が、500,000円ありますから、儲け(所得)が500,000円を超えないと非課税になります。
と、回答いただいたのですが、似たような相談をした人の回答(別な先生)をみつけ拝見したのですが、
→他に総合課税の譲渡所得がなければ、譲渡所得の計算上、事業供用割合は関係しません。
とありました。
どちらが正しいのでしょうか。
専従者には事業割合関係なく、譲渡所得を計算することになるのでしょうか。そうなると、税金かかってくるので、回答が先生によって違ってくると混乱します。
再度、ご教授よろしくお願いします
税理士の回答
坪井昌紀
まずは譲渡所得を計算します。
(2,000,000-800,000)×0.2=240,000
240,000-240,000(特別控除)=長期総合譲渡所得0円。回答引用。
次に、妻が申告書を提出するのか否かは、専従者ですから給与所得1か所のみであり、一般的には、他の所得の合算申告や医療費控除などの所得控除を「確定申告」しない限り、毎年、年末調整で完結している人です。
このような、1か所給与で、他の所得が20万円以下の人(貴殿の妻のケースでいう譲渡所得が0円)は、申告不要(所法121条)に該当しますので、申告書の提出不要で追加の税金は無い、と考える思考過程になります。
これは、譲渡所得の計算をしておかなければ、この回答にたどり着かないので、計算自体はやっておくことになります。
譲渡所得の計算書の提出は、原則不要の状態ですが、提出を求められた時に、譲渡所得が0円であった旨の計算書だけを提出すれば、足りる。税務署へ確定申告書の提出まではいらない、という結論になります。
回答は以上とします。
坪井先生ありがとうございました。
専従者も事業割合で譲渡所得を計算するという、私が回答いただいたのでよろしいということですよね?
中には、(取得費−売却金額−特別控除)☓事業割合 といった回答や、事業割合関係なく(売却金額−簿価−特別控除)といった回答が見受けられました。
西野先生と坪井先生を信じて申告します。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月03日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







