小規模な社宅の家賃を計算した際の端数について
来月から法人が契約したマンションを社宅として使用することとしました。
床面積は共用部分も按分し92㎡と要件を満たしたため小規模な社宅となります。
その際に家賃を計算したら30,042円となりました。
このように端数がある場合でも、法人に支払う家賃は30,042円払えば供与として課税されませんか?
それとも30,100円などきっちりとし数字にしないとダメなのでしょうか?
税理士の回答
良波嘉男
30,042円の端数あり額でも問題なく、小規模社宅として課税されません。正確計算額を支払えばOKです。
小規模社宅の要件確認
92㎡(SRC造想定で99㎡以下)は小規模住宅該当。賃貸料相当額 = ①固定資産税建物×0.2% + ②12円×(92/3.3) + ③固定資産税土地×0.22%。
30,042円はこの相当額で、従業員負担が正確なら法人負担分非課税。
端数処理のルール
端数は四捨五入・切り捨て等任意で、税務上「きっちり数字」強制なし。正確計算通り30,042円徴収で供与課税なし。
月次給与天引きで計算根拠(固定資産税通知・床面積メモ)保存を。
仕訳例
法人: 借方 地代家賃 / 貸方 現金(家賃全額)。
徴収時: 借方 預り金 / 貸方 現金30,042円。
役員・従業員区分注意(役員は50%基準)。
本投稿は、2026年02月05日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







