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不当解雇を行ってきた会社からの和解金額案の税額計算をお願いしたいです

2024年中に不当解雇として争ってきた会社と労働審判を行い、判決にて不当解雇と判決が出ましたが、直後に全く別の理由で懲戒解雇を行ってきたため、地裁でこれまで争ってきました。
まもなく判決というところなのですが、会社側から20か月分の未払い給与として700万円を源泉徴収後に支払うと提案してきました。
源泉徴収票での2024年の支払金額はその企業からの分の約77万を含めても約98万円で源泉徴収額は0円、2025年の支払金額は約310万円で源泉徴収額は6,000円なのですが、相手弁護士の計算によると700万円から差引く源泉徴収金額は、2024年は56万円、2025年分は84万円と通知してきました。
私も自分で計算してみましたが、とてもそんな大きな金額にはならないため、より正確な金額を計算して頂いた上で相手側と交渉したいのですが、どなたかご相談に乗って下さらないでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

【結論】
相手弁護士の源泉徴収額(2024年分56万円、2025年分84万円)は、「乙欄」の「賞与に対する源泉徴収税率(20.42%)」で計算された可能性が高く、本来の計算方法とは異なります。
質問者様がその会社に扶養控除等申告書を提出していた場合(=主たる給与の支払者であった場合)、未払給与は「甲欄」の月額表で各月ごとに計算すべきであり、その場合の源泉徴収税額は合計で約19万〜25万円程度と大幅に少なくなります。

【相手弁護士の計算方法の問題点】

相手弁護士の計算が乙欄・賞与扱いであると推測される根拠は以下のとおりです。

・賞与に対する乙欄の源泉徴収税率は一律20.42%
・700万円を2024年分と2025年分に按分(8か月:12か月=280万円:420万円と推定)すると、
 2024年分:280万円×20.42%=571,760円≒56万円
 2025年分:420万円×20.42%=857,640円≒84万円
→ 相手弁護士の通知額とほぼ一致します。

しかし、この計算には以下の問題があります。

①「乙欄」の適用について
乙欄は、扶養控除等申告書の提出がない場合に適用されるものです(所得税法第185条第1項第2号)。質問者様が在職中にその会社に扶養控除等申告書を提出していた場合、不当解雇により雇用関係が継続していたものとして処理するのであれば、「甲欄」を適用すべきです。

②「賞与」扱いについて
今回の700万円は20か月分の「未払給与」であり、各月の通常給与に該当します。一括で支払われるからといって「賞与」として源泉徴収するのは、所得の性質を誤った判断です。

【本来の計算方法(甲欄・各月按分)】

過年分の未払給与については、所得税基本通達183〜193共-8に基づき、本来の各月の支払時期に支払われたものとして源泉徴収税額を計算します。

<前提条件>
・月額給与:350,000円(700万円÷20か月)
・社会保険料等控除後の金額:350,000円(未払給与のため社保控除なしと仮定)
・源泉徴収税額表:令和6年分 月額表・甲欄を適用
・税額表上の区分:350,000円以上353,000円未満

<甲欄での1か月あたりの源泉徴収税額>(令和6年分月額表より)
・扶養親族等0人の場合:12,590円/月

<年度別の試算>(2024年分8か月・2025年分12か月と仮定)

●扶養親族等0人の場合
・2024年分:12,590円×8か月=100,720円
・2025年分:12,590円×12か月=151,080円
・合計:251,800円

<比較>
・相手弁護士の計算(乙欄・賞与20.42%):合計1,400,000円
・甲欄・各月計算(扶養0人):合計251,800円

「源泉徴収税額の計算にあたり、甲欄・乙欄のいずれを適用したか、また賞与・給与のいずれとして計算したかを具体的に示してほしい」と弁護士に要求してください。

また、そもそも確定申告により源泉税の金額は正しい税額になりますので、かりに高額の源泉税を差し引かれた場合でも、確定申告後税務署からの還付により是正されます。

結果として、ご質問者の負担はどちらの源泉税であっても変わらないため、どうしてもということでなければ、早めに決着し、確定申告するという流れもありだと思います。

ご回答をいただきありがとうございます。
弁護士からの指示なのですが、実際に源泉徴収表などをご確認いただきながら、具体的な金額を計算していただきたいのですが、事務所などにご相談にお伺いすることは可能でしょうか。

サイト規約上、ご相談誘引等は禁止されているので回答できかねます。

また、源泉徴収票のみではいずれにしろ計算はできないので、仮に直接税理士に相談された場合でも、結局は相手方から源泉税額の計算根拠を提示いただく必要がございます。

承知致しました。
ご相談に乗って頂き有難う御座いました。

本投稿は、2026年02月18日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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