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税務上の取扱いに関する確認(養育費の受取側の課税関係)

下記について、所得税法上の取扱いをご教示ください。

①未婚の相手との間に出生した子の養育費として、毎月50万円を支払う場合、受取側において当該養育費は所得として課税対象となるのか、それとも養育費として非課税扱いとなるのか。

②上記が非課税となる場合、その判断の根拠(条文・通達・判例など)および、非課税と認められる条件(例:扶養義務に基づく支払い、生活費相当額の範囲、過大とみなされる基準など)があれば教えてください。

③相手方が複数おり、それぞれの家庭に養育費を支払う場合でも、受取側の課税関係は同様の扱いとなるのか。人数や金額によって取扱いが変わる可能性や、実務上の注意点(合意書作成、支払記録の保存など)があれば併せてご教示ください。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、未婚の相手との間に出生した子の養育費は、適正な範囲内であれば受取側において非課税(所得として課税されない)として取り扱われます。

【理由】
理由は以下の通りです。
・所得税法上、扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品は非課税とされています(所得税法第9条第1項第15号)。これは婚姻内外を問わず、子の監護・養育のために必要な費用についても同様に解されています。
・養育費は、民法上の扶養義務(民法877条等)に基づく支払であり、法的義務の履行としての性質を有するため、贈与税の対象ともなりません(相続税法第21条の3第1項第2号、相続税法基本通達21の3-5参照)。また、子の生活維持に必要な範囲内の金額であれば、所得税法上も非課税として取り扱われています。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 養育費の金額について、子の生活費・教育費・医療費等の実情を考慮し、客観的に合理的な範囲内と認められる金額を設定する。毎月50万円という金額については、子の年齢・生活状況・居住地域等を踏まえ、過大とみなされないよう根拠を整理しておくことが望ましいです。
2. 養育費の支払について、相手方との間で合意書を作成し、支払目的(子の養育費であること)、支払金額・支払期間・支払方法等を明確に記録する。
3. 振込証明・領収書等の支払記録を適切に保存し、非課税の扱いについて税務調査等で説明できるよう準備する。

【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・養育費の金額が客観的に見て著しく高額であり、子の生活費等としての必要性・相当性を欠くと認められる場合には、その超過部分について贈与税の課税対象となるおそれがあります。実務上、明確な金額基準があるわけではありませんが、生活費の実額や一般的な養育費相場との比較等で判断されます。
・複数の相手方の各家庭に養育費を支払う場合でも、各家庭ごとに上記の非課税の扱いは同様です。ただし、各支払についてそれぞれ子の養育費としての相当性が求められるため、支払先ごとに合意書や支払記録を整備し、それぞれの子に係る養育費であることを明確にしておくことが重要です。
・あくまで養育費としての性質を有する支払に限定されるため、相手方への生活費名目であっても実質的に養育費以外の贈与と認められる場合には、課税関係が生じる可能性があります。

本投稿は、2026年02月19日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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