過少申告・無申告加算税の計算
ご覧いただき有難うございます。
学生時代にバイト感覚でしていたキャバクラのお給料について確定申告が必要ということを最近知りました。
無申告という扱いになると思います。
この場合、無申告加算税は、年単位でかかるのですか?それとも、無申告の期間の総額に対してかかりますか?
例えば、令和元年〜令和3年まで無申告だった場合、期限後申告をしたら、令和元年〜令和3年までの所得税総額に対して無申告加算税の税率をかけて計算されるのでしょうか?
税理士の回答
西野和志
加算税は、年分ごとの一万円単位で計算します。
本投稿は、2026年02月21日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







