障害者控除の対象かどうか
配偶者が障害者年金2級を受給しています。
障害者手帳は該当しないとのことで申請もしておらず、所持していません。
市役所では「障害者手帳がないと障害者控除の対象になりません。」と言われたのですが、障害者年金2級でも対象になるという話も他から聞きました。
配偶者は私の税法上の扶養に入っていて、今は配偶者控除だけを受けています。
もし障害者控除の対象になるのなら確定申告をしようと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
所得税法上、障害者控除に該当する障害者とは、「身体障害者手帳」に身体の障害がある人として記載されていることを要件としています。
奥様の場合は、身体障害者手帳の交付を受けていないことから、障害者控除を受けることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm
もっとも、障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は対象となれますので、福祉事務所に1度相談されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2026年03月05日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







