海外にかえってしまった外国人に対する賃料の貸し倒れ
個人事業で不動産賃貸業を営んでおり、事業的規模で自分で申告しており、来年以降の申告における貸し倒れを検討しています。以下管理会社から聞いている状況です
<状況>
①令和5年途中に外国人留学生が退去し、海外にかえってしまい修繕負担金の回収がで きないまま現在住所が不明です。現在3年ほど未回収が継続しています。
②保証人さんに依頼して債権回収を図ってきましたが回収が不能に近いです
③保証人さんは国内におられるようですのでもしかしたら海外の住所を知っている可
能性もありますが、正しい住所かどうかも不明です。
<私の意向>
税務面で正しく行いたいのでできれば、債権放棄通知を内容証明などの証拠書類となる形で通知したいと考えています。
<質問>
① そもそも通知が海外の本人宛にできたとして、日本語を読めない方に日本語の
債権放棄通知をして内容を税務署に開示できたとしても、それが税務における
証拠書類と認められるものなのでしょうか?
該当の言語で通知しないといけないなどの決まりはあるのでしょうか?
② 保証人さんも住所がわからないとなった場合、どこにも通知することができな
いのですが、この場合保証人さんに債権放棄通知するということは税務的にはみ
とめられる可能性はあるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
①日本語でも証拠として認められます。
②保証人に通知できない場合でも、回収不能の事実があれば貸倒れとして認められる可能性はございます。
上田先生ありがとうございます。税務的にも誠意ある対応してまいりたいと思います
本投稿は、2026年03月12日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







