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個人事業主の交通費の204条源泉税について

弊社は法人です。法人から個人事業主に講演をしていただいた謝金と実費の交通費を支払います。請求書にはそれぞれ分けて記載、かつ、交通費の明細と領収書を提出していただいた場合、交通費は源泉税の対象となりますか。また交通費が源泉税の対象とならない条件をご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご提示いただいた条件(請求書への別記、明細および領収書の提出)を満たしていても、原則として交通費は源泉徴収の対象となります。
 ただし、例外として源泉徴収の対象から外せる(実費精算として扱える)条件があります。
 所得税法上、講演料などの報酬に伴って支払われる旅費や宿泊費は、名目が「車代」や「実費」であっても、原則として報酬・料金等に含まれるとされています。
 したがって、たとえ請求書で講演料と交通費を分けて記載し、領収書を添付したとしても、合計額に対して源泉徴収を行うのが税務上の基本ルールです。
 交通費が源泉税の対象外となる条件としては、国税庁の通達(所得税法基本通達204-2)により、以下のすべての条件を満たす場合に限り、交通費を源泉徴収の対象から除外することが認められています。

 直接支払いの原則:
 支払者(貴社)が、航空会社や鉄道会社、ホテルなどの交通機関や宿泊施設へ直接代金を支払うこと。
 通常必要と認められる範囲:
 その金額が、運賃や宿泊代として通常必要であると認められる範囲内(実費相当)であること。

 個人事業主が自身の名義で切符を購入し、貴社がその金額を「本人」に支払う場合は、実態が「立替金」であっても税務上は「報酬」とみなされ、源泉徴収が必要になります。
 確実に源泉対象外としたい場合は、貴社がチケットを直接手配・購入し、講師に渡す、あるいは宿泊施設に貴社名義で直接振り込むといった対応が必要です。

 実務上のポイントとしては、本人へ交通費を振り込む形式をとるなら、領収書の有無にかかわらず「講演料 + 交通費」の合計額に10.21%(100万円以下の場合)を乗じて源泉徴収を行うのが最も確実な処理です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

ご丁寧なご説明、ありがとうございました。交通費を含めて源泉徴収する方向で進めたいと思います。大変勉強になりました。ありがとうございます。

 参考になって良かったです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年04月03日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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