特定口座、株売却益、分離課税に関して
預貯金で特定口座やNISA枠を併用し投資をはじめた身ですが、特定口座での売却益発生時の課税についての質問がございます。
株の売却益は総合課税ではなく分離課税となるそうですが、私は持病で現在働けなく当分は無収入の予定です。
このように所得が極端に少なく総合課税側で控除を使い切れない場合は、仮に株でそれなりの売却益を得てしまった場合、基礎控除や医療費控除、障害者控除など所得税・住民税の各種控除は申告分離課税側へ回ってきて適用できるという理解でよろしいでしょうか。
いろいろ自分でも調べたのですが古い情報も多く、とても最新の制度状況を自力で調べきれないのでご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
簡単に言えば、あなたが、今年に株を売却したのであれば、来年の確定申告で期限内申告書を提出されれば、各種の所得控除を差し引く事が出来て、特定口座年間取引報告書で差し引かれた税金を還付して貰えます。
※特定口座を申告する場合には、絶対に期限内申告でないといけません。
これは、一番大事な事です!
ご回答いただきありがとうございます。
[源泉徴収なし]の特定口座の場合は、年内の売却益が控除範囲内に収まっていれば申告は不要なのでしょうか。
本投稿は、2026年05月20日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







