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非居住者が日本に銀行送金する場合の税務上の問題について

私は国際結婚のため海外在住で日本に住民票はありません。住んでいる国の住民として登録しており、居住国で税の報告をしています。日本の銀行口座に、円と外貨の口座を持っています(同一の銀行に外貨口座と円口座を持っています)。海外の自分の銀行口座から日本の外貨口座に外貨送金し、外貨を円に替える場合、何か税務上、法律上問題になることはありますか?その銀行には海外移住届けを提出し忘れてしまい、提出していません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

日本の非居住者は、原則として日本国内に口座(銀行だけでなく証券会社等も)を持てないことになっています。なお、銀行等によっては制限があるものの一部のみ利用できる場合もあります。
これは、法律によるものというより銀行等との規約に書かれている問題です。このため、海外に転居したことを銀行等に届けないでいると、規約違反となり口座が凍結されたり強制解約されることがあります。
このため、速やかに銀行にその旨を届け出,銀行に対応を求めるべきだと思われます。

本投稿は、2026年06月09日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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