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居住用不動産3000万円控除について

夫が1月に亡くなりました。
私は、一昨年まで夫と同居していましたが、1年近く前に夫と別居し(離婚前提での別居ではありません)、新しい家を私名義で購入し、住民票もその新居に移動しました。
今回、夫が住んでいた夫名義の家を私が相続し、売却をするのですが、居住用不動産の3000万円控除や、買い替え特例などの特例は使えないとうことであっていますでしょうか。
ちなみに相続税はかからないため、申告はする予定はありません。

税理士の回答

ご理解のとおりです。
これらの特例では、所有者として住んでいることが必要です。
質問者が所有者となるのは、ご主人の死亡の日です。
それ以前に住まなくなっている場合は、特例には該当しません。

本投稿は、2026年06月21日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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