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サブリース契約の地代家賃の件

一度、こちらに質問をしたものです。
税務署に確認したのですが、いまいち納得していいものかどうかの
話となり迷っております。
元々、父が不動産所得を得ています。年収2,400万です。
ここで私が法人を設立して父と借主の間に入ってサブリースをしようと
思っています。
私のサブリース法人が父の土地建物を一括借り上げします。
この借り上げた土地建物を元々父と賃貸契約していた借主に
私のサブリース法人が転貸します。
法人に入る家賃の年収は変らず2,400万です。
次に私の法人と父との一括借り上げの賃貸料について、こちらで質問したの
ですが父へ支払う家賃を600万程に設定したのですが父への家賃が少なすぎるので
所得の付け替えとなり得るとのご指摘を頂きました。実際のところサブリース法人
とは言え管理は管理会社に委託するので、しかも土地貸しと店舗貸しだけなので
マンションの様な空室及びトラブル等も一切なく何十年も借主も変わらず、問題
も起きていません。管理と言っても借主4社からの集金業務をしてもらうだけ
なので実態にそぐわないようなものになるとも思っていたので、これに関して
私も納得しており都合が良すぎるとも思ったので、この時の質問は完結しました。

後日、税務署に連絡をし私の法人と父との賃貸契約をするにあたり家賃の設定を
する計算方法をお聞きしました。そこで税務署からの回答としては近場の
家賃相場と同じぐらいにしてくださいとの事でした。
色々調べましたが家賃相場が月額50万が多かったです。同じぐらいの㎡数で
計上も近い感じのところを選んではいます。
結論年間の地代家賃が600万程度になってしまいます。
もしかして元々の父の収入2400万、賃料が高すぎるのかも知れませんが。

再度税務署に聞いたら算出根拠に問題がなければ、その設定で問題ないとの事
でしたが、本当にそうなのでしょうか?行為計算の否認で後々、過少申告加算
されるのが恐いです。
ネット情報ですがサブリース時の賃貸料は家賃総額の85%~90%ほどで逆に
10%から15%がサブリース法人の手数料となるような記述が多い感じでしたが、
当初の質問していた家賃設定になってしまうので父の年収が2,400万から600万に
なり1,800万が所得税の課税対象から回避する事ができます。
もちろん法人側は粗利になる1,800万が課税対象とはなりますが、これで
進んでも問題ありませんか?所得の付け替えと行為計算の否認が頭をよぎって
どうしていいかわかりません。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

 行為計算否認をするとなった場合、税務署は同じ規模、同じ内容の法人が、同じ内容の賃貸物件をいくらで貸しているかをしらべます。
 税務署のいう、相場がそれに近いものであれば、行為計算否認をしようがありません。しても、申告額と同額なので。。
 答えになっていますか?

最近の裁判事例(最高裁まではどうかは不明)で大阪高裁で否決案件を拝見しました。
経済合理性を持ち出されると父の所得を大きく下げる事になるので、一般的に80%~90%が
借り上げ料率となっている事を考えた場合、いくら相場がそうなっているとは言え伝家の宝刀で
切り捨てられてしまうのではないかと・・・。

お世話になります。

まず、現状の年2400万円と、同程度の不動産物件の賃料相場600万円との差を、確認することが必要と考えます。

次に、仮に何らかの特別な事情により相場よりも高い賃料であっても、お父様と現在の賃借人とは第三者間取引であり、経済的合理性がある場合は、すぐに税務上問題とはなりません。

しかし、そのことと、何十年も続いた賃貸借契約において、すでに管理会社が管理している物件につき、途中から質問者さま主宰の新設法人が介在して、年2400万円の賃料から年1800万円の利益を計上させることの経済的合理性の説明は容易ではありません。新設法人とお父様との取引は同族間取引となりますので、税務上のリスクは生じます。

税務署の職員との相談時に、現状の年2400万円の賃料を得ていて、法人がこれから介在して1800万円利益を抜いて良いか、ストレートにご確認されたのだとしても、判例において、一般窓口等における単なる税務署の一職員の指導・助言は、納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示とは扱われず、その指導・助言に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになっても、基本的には救済されませんので、慎重な検討が必要なケースだと考えます。

個人的には、質問者さまのケースにおける金額水準から、税理士に依頼して、代理人として責任ある税務判断・税務処理をされることを強くおすすめ致します。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

同族会社の行為計算否認について、むやみに恐れ過ぎる必要はありませんが、他方で裁決事例や裁判例が多くある現実も無視できません。

不動産賃貸借取引ということで、安定して継続していくものですので、せめて法人設立時から転貸借契約開始事業年度について、税理士に代理委任してもらうと安心できると考えます。

宜しくお願い致します。

 山本先生のおっしゃるとおりですね。

 余談として、税務署時代に行為計算否認が好きな幹部職員がいたのですが、私は「行為計算否認の前に、経費性の確認をしてください!」と強く言っていました。
 対価に見合った、適正な経費の支払いであれば否認されることはありません。

山本先生、山口先生ありがとうございます。
先日の質問にご回答いただけたのが山本先生でした。
山本先生の説明で完全に納得していたのですが税務署に家賃設定を聞いた事で混乱
してしまいました。
多分、このことを調査の際に「税務署員の回答はこうだった!」という主張は無視
されるんですよね。
そもそも実態を考えると父の1,800万の経費性が全く担保できていないはずなので、
説明する材料もなくサブリースの世間相場から大きく逸脱するものと考えます。

全体賃料から10%から15%に留めて大人しくしておきます。

たとえ税理士に代理委任しても税務上のリスクは当然説明されるものの最終的な責任は納税者が負いますし、また、山口先生のご説明では行為計算否認の好きな税務職員もいるとのことですので、ぜひ慎重に進めていただけますと幸いです。

宜しくお願い致します。

 税務署で相談をされた場合には、所属と氏名を聞いた方が、後日争訟になった際に有利に働きます。
 行為計算否認が好きな職員は、皆から煙たがられていましたがね。。余談ばかりですみません。

本投稿は、2026年08月05日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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