土地家屋を兄弟3人での相続と売却について教えてください
◆前提条件
母から土地家屋を兄弟①②③で相続し(小規模住宅特例で相続税は非課税)10ヶ月後に換価分割(予定)のため売却し代金を(仮に売却益9000万円とします)3000万円づつ分けます。
①は過去から母と別居で②③は同居でした。②③が得る売却益それぞれ3000万円にはマイホーム売却特例で、所得税はそれぞれ非課税になり①は課税になるのは理解しています。
◆ご質問
①の所得税を合法的に軽減する方策はあるのでしょうか、また①②③を結果的に公平に(またはそれに近く)分ける方策があれば(いづれの場合も相続の仕方や換価分割等には固執しません)教えていただきたく、よろしくお願い致します。
税理士の回答
住谷慎一郎
①の方の所得税を合法的に軽減する方法は御座いません。
物件処分後の手取り額を公平にするのが目的であれば、②及び③の方の売却代金を、110万の限度内で複数年にかけて①の方に贈与するのが、税務上一番負担がないと思われます。
住谷慎一郎
贈与税の限度内で複数年の贈与はリスクが在りますので、代償金の調整により3人の手取りを公平化する方法が現実的かもしれません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年08月29日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







