金(ゴールド)の交換で発生する税金について
知り合いが持つ金インゴット500gと、私が所有する金貨(500g)相当を交換してほしいといわれています。
知り合いは等価交換だから税金は発生しないと言っていますが、私が調べたところでは、お互いに取得時の金額と交換時の時価の差額(利益)に対して、譲渡所得を納める必要があると思っています。
知人の主張に問題はないのでしょうか。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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質問者さまのご認識のとおり、それぞれ譲渡所得の対象となります。
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補足)
税務上、等価交換であっても「交換による譲渡」と考えることが原則です。ただし、等価交換した際、現金の動きがなく税金を払う資金(担税力)を確保しづらいことに配慮し、一定の条件を満たせば、譲渡はなかったものとしてみなして課税繰延できる、交換の特例という制度があります。
しかし、この特例の対象は、土地・建物・機械装置・船舶などに限定されています。(所得税法 第58条 )
従いまして、金インゴットも金貨も、この特例の対象ではありませんので、税務における原則どおり「交換による譲渡」として、譲渡所得(総合課税)の対象となり、計算結果によっては税金が生じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
根拠となる国税庁のページも助かります。
参考にさせていただきます。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月11日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







