退職後の住民税納付
8月末で会社を退職しました。住民税の特別徴収されなかった残りの分の納付書が市から届いたのですが、現在無職なのですが、市に対して減免してもらうことはできるのでしょうか?
税理士の回答
退職して無職になったという理由だけでは、住民税の減免が認められるのは難しいのが一般的です。ただし、条件によっては減免や納付の猶予を受けられる可能性があるので、市に相談する価値はあります。
原則として減免されにくい理由
住民税は前年(令和7年分)の所得に対して課税されています。そのため、今年退職して収入がなくなっても、課税自体は正しいものとして扱われます。8月末退職の場合、残りの税額が普通徴収(納付書払い)に切り替わるのも通常の流れです。
減免が認められる可能性があるケース
減免の要件は各市町村の条例で決まっています。多くの自治体では、次のような場合に対象になることがあります。
失業などで今年の所得が前年より大幅に減り、生活が著しく困難になった場合
倒産・解雇など、本人の意思によらない離職の場合(自己都合退職は対象外か、要件が厳しくなることが多いです)
生活保護を受けることになった場合
災害などの被害を受けた場合
所得の減少割合や預貯金の額などに細かい基準を設けている自治体も多いです。また、減免申請は納期限前までに行う必要があるのが一般的なので、早めに動くことが大切です。
減免が無理でも相談できることは、一括で払うのが難しい場合は、徴収猶予や分割納付を相談できます。滞納すると延滞金がかかるので、払えない場合は放置せず、納期限前に窓口に連絡するのがおすすめです。
あわせて確認したいことは、来年度(令和9年度)の住民税は今年の所得で決まるので、今年の収入が少なければ大きく下がるか、非課税になる可能性があります。
会社都合などの非自発的な離職であれば、国民健康保険料の軽減措置があります。
国民年金の保険料には、失業による特例免除の制度があります。
ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2026年10月05日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







