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頸椎ヘルニアの治療費

個人事業主です。パソコン仕事が多いのですが、この度、頸椎ヘルニアになり、左腕が常に痺れており、仕事に支障をきたしております。
治療費は、経費として認められますでしょうか。

税理士の回答

 上記治療費については、医療費控除の対象となると考えられることから、必要経費としては認められないものと思われます。

本投稿は、2026年10月12日 05時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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