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W杯チケットのリセール利益について

6月のW杯のチケットをリセールしたところ、元値5万円程度のチケットが20万円で売れました。リセールに出した理由は、航空券等の高騰により現地に行くことが厳しくなったためで、決して転売目的で購入したわけではなく、またリセールもこの一回のみなのですが、この利益は雑所得となるのでしょうか、それとも譲渡所得となるのでしょうか。

税理士の回答

 自分が観戦するために購入したチケットは「生活に通常必要な動産(生活用動産)」とみなされる余地があります。
 資産の売却益が生活用動産の譲渡によるものである場合、どれだけ利益が出ても所得税は全額非課税となります。
 仮にチケットが生活用動産と認められず、課税対象の「譲渡所得」と判定された場合でも、譲渡所得には年間50万円の特別控除が認められています。
• 今回の利益の計算: 20万円(売却額) - 5万円(購入原価) = 15万円(利益)
• 課税対象額の計算: 15万円(利益) - 50万円(特別控除) = 0円
利益が50万円を上回っていないため、譲渡所得の課税対象額はゼロになり、税金は発生しません。

 営利を目的として継続的に行われる転売行為による利益は「雑所得」や「事業所得」に分類されます。しかし、今回のケースは以下の理由から「譲渡所得」の性質を満たしています。
• 非継続性: 今回1回限りの取引であること
• 非営利目的: 当初は現地観戦のために購入し、航空券高騰という不可抗力な理由で手放していること
 
 譲渡所得の課税対象額はゼロになり、税金は発生しません。

結論から申し上げますと、今回のチケット売却益は「譲渡所得」に該当する可能性が高いかと存じます。

営利目的で反復継続的に転売を行っている場合は「雑所得」や「事業所得」となりますが、今回のようにご自身が観戦する目的で購入し、やむを得ない事情により単発で売却した場合は、資産の譲渡とみなされ「譲渡所得(総合課税の短期譲渡)」に分類されます。

なお、譲渡所得には年間50万円の特別控除枠が設けられています。今回の利益(約15万円)のほかに該当する譲渡益がなければ特別控除の枠内に収まるため、課税対象となる所得は発生せず、この件にともなう確定申告は不要となるかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

お世話になります。

ご記載のとおり、ご自身で観戦するために購入し、渡航費の高騰というやむを得ない事情で一回だけリセールしたのであれば、雑所得ではなく譲渡所得(資産を売ったことによる所得)に該当すると考えられます。また、譲渡所得には年50万円の特別控除があるため、他に譲渡所得がなければ課税される所得は生じない見込みです。

所得税法第33条第1項では、資産の譲渡による所得を譲渡所得としています。ただし同条第2項第1号により、棚卸資産(販売用の商品)の譲渡や、営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得から除かれ、事業所得または雑所得となります。いわゆる転売目的で継続的にチケットを売買している場合はこちらに当たりますが、ご相談の経緯や一回限りという頻度からは、営利目的・継続的とはいえないと考えられます。

なお、家具や衣服などの生活用動産の譲渡は非課税です(所得税法第9条第1項第9号、所得税法施行令第25条)。しかし観戦チケットは、一般的には生活に通常必要な動産には当たらないと考えられます。

計算は次のとおりです。
売却額20万円 − 取得費5万円 − 売却時の手数料 = 譲渡益15万円程度
保有期間は5年以内のため短期譲渡所得となり、全額が総合課税の対象です。ただし、特別控除50万円(所得税法第33条第3項・第4項)を差し引くと、譲渡所得の金額は0円です(国税庁タックスアンサーNo.1440)。

この50万円の特別控除は、同じ年に売却した他の資産(貴金属、ゴルフ会員権など)の譲渡益と合わせて適用されます。他にそうした売却がなければ、このリセールについて所得税・住民税はかからず、確定申告も不要と考えられます。

外貨で購入・売却された場合は、取引日の為替レートで円に換算して計算します(所得税法第57条の3)。また、売却した年により申告対象の年分が変わりますので、ご注意ください。

参考までに、過去にも転売目的での購入・売却を繰り返していた場合は雑所得となり、15万円程度がそのまま所得になります。この場合、給与所得者で給与以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です(国税庁タックスアンサーNo.1900)。ただし、住民税の申告は別途必要となる点にご留意ください。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまにより何らかの付加価値をつけられているわけでもありませんので、都合が悪くなったりした場合の計画的・経常的ではない譲渡は、基本的に譲渡所得(総合課税)に該当するものと考えます。

雑所得(営利を目的とする継続的行為)に該当するのか否か、具体的な基準があるわけではありません。

チケット購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情といった客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、総合的に勘案して慎重に検討して判断する必要があります。


例えば、「都合が悪くなった」名目であっても頻繁にリセールを行っている場合や、当初から転売差益を目的として反復継続して行っていると認められる場合などは、雑所得に該当することになります。

例えば、たとえ当初は「転売目的」による購入だっとしても、単発の転売で終わった場合などは、雑所得(営利を目的とする継続的行為)に該当しません。逆に雑所得に該当させたくても認められません。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご自身の観戦用に購入し、渡航を断念して今回限り売却したという事情であれば、資産の譲渡として総合課税の譲渡所得を検討するケースと考えられます。継続的な営利売買かどうかは取引全体で判断します。譲渡所得となる場合、購入代金や売却手数料を差し引き、同じ年の他の総合課税の譲渡益と合わせて最高50万円の特別控除を使います。他に該当する譲渡益がなければ、今回の約15万円は控除内に収まる可能性があります。購入・公式リセールの明細、外貨なら各取引時の換算資料を保管し、お近くの税理士に区分と申告要否をご確認ください。

本投稿は、2026年10月23日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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