チケットのリセールについて
チケット流通センターや球団の公式サイトなどでチケットをリセールした場合、基本的に雑所得になるのでしょうか?
譲渡所得になるケースもあるのでしゃうか?
基準などあれば知りたいです
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまにより何らかの付加価値をつけているわけでもありませんので、都合が悪くなったりした場合の計画的・経常的ではない譲渡は、基本的に譲渡所得(総合課税)に該当するものと考えます。
雑所得(営利を目的とする継続的行為)に該当するのか否か、具体的な基準があるわけではありません。チケット購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情といった客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否か等を、総合的に勘案して慎重に検討して判断する必要があります。
例えば、「都合が悪くなった」名目であっても頻繁にリセールを行っている場合や、当初から転売差益を目的として反復継続して行っていると認められる場合などは、雑所得に該当することになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
営利目的で継続的に売って利益を出しているなら雑所得になります。営利目的でない場合でも、雑所得になると思います。
本投稿は、2026年10月18日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







